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職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)を指揮監督するものを言う。なお、資格としては下記の講習を受講したものである (職長教育) 。資格を有さずに職長と呼ばれる者もいるが、企業コンプライアンスの観点から、上場企業等の建設現場や工場においては資格を有さない者は、原則として指揮監督権限を認められない。また、職長として登録されているものの、全く権限がなく単なる作業員でしかないことは実際の現場では多々見受けられる。 == 職長教育 == 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を所定の時間以上行なわなければならない(労働安全衛生法第60条)。当該職務に初めて就く時に受講し、おおむね5年ごとに能力向上教育に準じた教育 (再教育) を定期に行うよう求められている(平成3年1月21日基発第39号)。なお、所定の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができ、全職種の特級技能士を有する者は「職長等に対する安全又は衛生のための教育事項」の全部が省略される。 #作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(2時間)。 ##作業手順の定め方 ##労働者の適正な配置の方法 #労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(2.5時間)。 ##指導及び教育の方法 ##作業中における監督及び指示の方法 #危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(4時間)。 ##危険性又は有害性等の調査の方法 ##危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 ##設備、作業等の具体的な改善の方法 #異常時・災害発生時における措置に関すること(1.5時間)。 ##異常時における措置 ##災害発生時における措置 #その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること(2時間)。 ##作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 ##労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 「政令で定める業務」とは、以下のとおりである(労働安全衛生法施行令第19条) *建設業 *製造業 ただし、次に掲げるものを除く。 : *食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。) : *繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。) : *衣服その他の繊維製品製造業 : *紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。) : *新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 *電気業 *ガス業 *自動車整備業 *機械修理業 職長教育に要する時間は、労働基準法上の労働時間として扱われる(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)ため、職長教育が法定労働時間外に行われた場合は、事業者は当該職長に割増賃金を支払わなければならない。また社外講習会等に参加させた場合の講習会費や旅費も事業者が負担しなければならない。なお、派遣労働者に対して職長教育を行う場合は、派遣先の事業者が行わなければならない。 *製造業等においては、職長教育を受講する際、各都道府県の労働基準協会等が主催する「職長教育(製造業向け)」との記載のある講習を受講することが望ましい。グループ討議をする際に製造業等と建設業では危険予知のポイントなどが当然ながらにして違うからである。 *建設業においては2001年以降、安全衛生責任者と同時に講習される「職長・安全衛生責任者教育」になっており、それ以前の職長教育だけの受講者は建設業労働災害防止協会等の主催する「安全衛生責任者教育」(職長のためのリスクアセスメント教育を含む)を受講する必要がある。職長教育は技能講習でも特別教育でもなく「通達による教育」の区分となる。 *2006年に改正された労働安全衛生法により「危険性又は有害性の調査等に関すること」に係る講習が追加された。2001年~2006年の「職長・安全衛生責任者教育」の受講者は、「職長のためのリスクアセスメント教育」を受講する必要がある。 *基幹技能者は「上級職長」との位置づけから、いくつかの業種で、職長・安全衛生責任者教育を受講していることが受講のための必要な資格となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職長」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Superintendent (construction) 」があります。 スポンサード リンク
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