|
安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。 なお、事業用自動車については、運行管理者制度がある。 == 選任基準 == *乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。(自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算) *自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者を選任しなければならない。(選任人数は20台毎に1人を追加) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「安全運転管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|