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宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年4月3日法律第126号)は、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(第4条)に関する法律。最終改正は2011年(平成23年)6月24日法律第74号。法人に関する一般法である民法に対する特別法である。 == 概要 == ; 目的 :第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 (第1条第1項) -- 即ち、この法律により宗教団体は法人格を持つことが可能となる(第4条第1項)。 : 憲法で保障された信教の自由ための法であり、宗教上の行為を行うことを制限するための法ではない。 ; 宗教団体の定義 : 第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする下に掲げる団体をいう。 :一、礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 :二、 団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「宗教法人法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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