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官戸(かんこ)は、中国前近代および日本の律令制における身分呼称。 == 中国 == 中国前近代の身分呼称。唐では官庁に隷属する官賤民の一種。官賤民中で太常音声人および雑戸の下、官奴婢の上に位置づけられる。 司農寺等の官庁に籍があり、年間3番の交代制で1ヵ月ずつ勤務するたてまえであった。官戸中技能をそなえ、少府・太常寺に上番するものを工戸・楽戸(工楽)と呼んで特別扱いとした。良民の半額に当たる口分田(40畝支給)の規定があり、婚姻は同一身分間でのみ認められた。長年勤務すると一段解放されて雑戸となり、また老年になると良民に解放される場合もあった。 北宋以降は官吏やその親属の家を官戸と呼び、普通の庶民と区別することが一般的となった。 唐の後半から在地の地主や有力者が行政事務の末端を引き受け、重要な役割をになうようになり形勢戸と呼ばれ、官戸と併せて官戸形勢戸あるいは形勢官戸として、地域社会における支配勢力となった。その範囲は現任の文武官をはじめ、徴税や官物輸送その他の職役を負担する戸や胥吏にまで及び、彼らは5段階の戸等制で1、2等の上等戸であった。官戸はだいたい徭役を免除され、両税等の課税についても一定限度内で優免を得る場合がみられた。 北宋末の政和年間には限田法を行い、一品100頃(けい)から九品10頃以上の田地を所有する官戸に対して、額外所有分に応じて差役と科配を課すこととした。南宋になると、官戸の免役の特権を制限する種々の施策がとられた。 後の明・清の郷紳は、官戸形勢戸の後身にあたる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「官戸」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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