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官庁[かんちょう]
官庁(かんちょう:独 Behörde)は、ドイツ法や日本法において、国の事務について国の意思を決定し表示する権限を有する機関を指す法律用語。構成する官吏の数により独任制官庁と合議制官庁に分類され、所掌事務により行政官庁と司法官庁に、事物の管轄の範囲により普通官庁と特別官庁に、地理的な管轄の範囲により中央官庁と地方官庁に分類される。 == 概要 == 官庁は、国の意思を決定し外部に表示する権限を有する機関である点で、補助機関や諮問機関などとは区別される。 官庁による意思決定は、実際には、その下位機関に行わせることも多い。下位機関に権限を委ねてその名において意思を表示させる場合が「委任」であり、下位機関に決定権限を与えるがあくまで当該官庁自身の名において意思を表示させる場合が「代理」であり、内部的にその補助機関に決裁権限を与えるにとどまる場合が「代決」と「専決」である。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Government agency 」があります。
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