|
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(にゅうさつだんごうとうかんよこういのはいじょおよびぼうしならびにしょくいんによるにゅうさつとうのこうせいをがいすべきこういのしょばつにかんするほうりつ、平成14年7月31日法律第101号)とは、公務員が関与する談合の再発を防止するために制定された日本の法律。改正前の旧称は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律。略称は、入札談合等関与行為防止法。内容から、官製談合防止法とも言われる。 == 法律の趣旨 == *公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める。 *同法による入札談合等関与行為の定義は次のとおり(第2条5項)〔防衛庁『入札談合の防止のためのマニュアル:航空自衛隊第1補給処におけるオフィス家具等の調達に係る談合事案での反省を踏まえて』 、2011年4月(2015年11月8日閲覧)。〕。 #談合の明示的な指示 #受注に関する意向の表明 #発注に係る秘密情報の漏洩 #特定の入札談合の幇助 *同法適用の対象となる契約は次のとおり〔公正取引委員会『入札談合防止行為防止法についてのQ&A』 。公正取引委員会パンフレット「入札談合防止行為防止法について」、P6。〕。 #一般競争入札による契約 #指名競争入札による契約 #随意契約のうち、複数の事業者を指名して見積を徴収し、当該見積で示された金額だけを比較して契約を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|