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定期借地権 : ウィキペディア日本語版
定期借地権[ていきしゃくちけん]

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。
*借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。
== 概要 ==
通常の借地権には、存続期間満了後も借地契約の法定更新が認められ(第5条)、借地権設定者からの更新拒絶に制限があり(第6条)、借地権者に建物買取請求権(第13条)が認められるなど、借地権者に有利な扱いがされている。
これらの規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とされる(第9条16条)が、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合は、契約の更新や建物買取請求権を認めない特約をすることができる(第22条)。この特約が付された借地権を定期借地権という。
この特約は書面によってしなければならない(同条後段)。
従来からの借地権が借地権者に有利で地主側に不利なため、地主が新たな借地契約を渋ったり、再開発の際に借地権者の同意を得るのに非常に手間が掛かっていた為に、不動産業界などから改正の要望があり、法律を改定して導入された制度である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「定期借地権」の詳細全文を読む



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