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実業学校令(じつぎょうがっこうれい、明治32年2月7日勅令第29号)は、近代日本の中等教育機関のうち、実業学校を規定していた勅令である。 明治30年前後の産業界の著しい発展に対応する人材の養成が必要となり、その教育環境を整備するために実業学校令の公布が行われた。この公布により従来統一した規程をもたなかった実業学校の制度化がなされた。 ==概要== 1899年(明治32年)2月7日に公布、同年4月1日に施行された。これにより、小学校令(明治23年勅令第215号)中の「徒弟学校及実業補習学校に関する規定」が効力を失う。 実業学校令は、官立(国立)の学校には適用されず、また、他の法令中にある技芸学校は実業学校とみなされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「実業学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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