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家事審判法[かじしんぱんほう]
家事審判法(かじしんぱんほう、昭和22年12月6日法律第152号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件及び家事調停事件の手続について定めていた日本の法律。1948年(昭和23年)1月1日施行。2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止(「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成23年5月25日法律第53号)第3条)。 家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っていた。 家事審判法が扱っていた手続は、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停手続があった。なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法(平成15年法律第109号)により規律される。 以下は、廃止前の家事審判法に関する記述である。 == 家事審判事件 == 家事審判法の対象となる家事審判事件は、家事調停の対象となりうるか否かにより甲類審判事件と乙類審判事件に区別される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「家事審判法」の詳細全文を読む
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