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家族法[かぞくほう] 家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり〔星野英一『家族法』放送大学教育振興会、1994年、13頁〕、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。 == 用法の対象 == 上述のとおり、日本では一般的に民法の「第4編 親族」と「第5編 相続」及びこれらの附属法を合わせて家族法と呼ぶ。家族法は、家族(夫婦・親子・親族)の身分関係および財産関係について定めている。 具体的には、(1)夫婦の身分関係(婚姻・離婚)と財産関係(夫婦財産制・財産分与)(2)親子の身分関係(実子・養子)と財産関係(後見・扶養)(3)親族の身分関係(親族の範囲)および財産関係(扶養・相続)について規定している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「家族法」の詳細全文を読む
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