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寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人)において、 # 法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。 # 法人である財団を設立する行為そのもの。 == 財団法人制度改正前の定義 == 民法総則の規定に基づいて設立されていた、公益法人制度改革以前の財団法人、そして改革後に経過措置で存続していた特例財団法人についても、「寄附行為」という語が用いられていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「寄附行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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