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寄留 : ウィキペディア日本語版
寄留[きりゅう]

寄留(きりゅう)は、日本の旧法令で、90日以上本籍外において一定の場所に住所または居所を有することである(寄留法1条)。1952年(昭和27年)の住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行とともに、寄留法は廃止され寄留という制度は全く存在しなくなった。以下の説明は、寄留法が効力を有していた際のものであり、現在は有効でない。
== 制定経緯および制度の対象 ==
寄留は、戸籍制度を補充し、内地および樺太にある内外人民の所在を明確にする、重要な制度であるとされた。明治以来、太政官布告(明治4年・1869年)、内務省令(1886年・明治19年)その他によって調整されたが、これらを修正するかたちで1914年寄留法大正3年法律27号)が制定された。これにともなって関係法令として、寄留手続令(大正3年勅令226号)および寄留手続細則(大正3年司法省令10号)ができた。
寄留にかんするこの3法令は、内地および樺太に施行され、朝鮮台湾南洋諸島関東州満鉄附属地などの帝国領には実施されない。ただし内地、樺太にある者は、その国籍にかかわらず、その適用を受ける。第1条の「本籍ヲ有セザル者」とは、たとえば日本人であるが台湾人、朝鮮人などを指し、また「日本ノ国籍ヲ有セザル者」とは、たとえば外国人を意味するとされた。
上述のとおり、寄留は90日以上本籍外において一定の場所に住所または居所を有することであるから、本籍所在の市町村内にある場合であっても、住所または居所が本籍地以外にある場合は寄留となる。一定の場所であるから、たとえば船舶のような移動するものの中に住所または居所を定めても寄留とはいいがたいとされた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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