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富士 直時(ふじ なおとき)は、南北朝時代の富士氏当主。 == 略歴 == 富士氏当主として富士郡を支配する立場にあり、康永4年(1345年)の譲状では子である弥一丸に富士郡各地の所領を譲っている〔「富士直時譲状写」(『南北朝遺文 関東編 第3巻』1540号文書)〕。また富士山本宮浅間大社の神職である富士大宮司でもあり、領主および駿河国一宮の神職筆頭としての立場もあった。「富士大宮司系図」によると、直時の従兄弟として村山修験の修験者とされる頼尊がいるという〔大高康正「富士山信仰の形成と展開」『富士山信仰と修験道』、岩田書院、2003〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「富士直時」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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