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察斗詰 : ウィキペディア日本語版
察斗詰[さっとづめ]
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。
== 概要 ==
江戸時代の裁判は、容疑者の自白が最も重要視されており、証拠や証言がどれだけ揃っていても本人の自白が無い限り、罪状が確定されず刑も執行されなかった。そのため容疑者から自白を引き出すために拷問が行われ、特に殺人放火盗賊関所破り・謀書謀判(文書偽造)の5つの大罪は「悪事の証拠たしかに候とも、白状致さざるもの、ならび同類の内白状致せしも、本人白状致さざる候時」に自白を得るため拷問にかけるべきとされていた〔元南町奉行吟味与力佐久間長敬著『拷問実記』より。〕。『御定書百箇条』にも、証拠が明白であっても当人の自白が不可欠であるとし、そのために拷問を義務づけている〔ただし、自白第一主義であるのは、犯人が自身の罪を反省し、刑罰に心から服することを目的としていたのであった。法制史学者の平松義郎の研究によれば、幕府(公権力)の権威を承認させ、これを信頼させることで幕府の命令を順守せしめようとしたものとしている(『近世刑事訴訟法の研究』創文社より)。〕。
しかし、証拠や証言があり、罪状が確固としているにも関わらず、拷問にかけても白状しない者は、担当した奉行から老中に伺い出て裁許を申渡すことができた〔。これを察斗詰という。察斗詰は享保以後に1、2例ほどあっただけで、また士分の者に適用されたことはなかった〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「察斗詰」の詳細全文を読む



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