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審査請求(しんさせいきゅう)とは、処分庁または、不作為庁以外の行政庁に対する不服申立である。行政不服審査法に定めがある。 ==要件== *処分についての審査請求(5条) *:審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てである。原則として審査請求は処分庁の直近上級行政庁に対して行われる。処分や不作為に直接の関連をもたない行政庁が裁断するので、公平性が高いといわれる。また、第三者機関が審査をすべき行政庁(審査庁)として特に定められている場合もあり、そうした場合には公平中立な裁断が期待できる。 *処分庁が次の場合は、出来ない(第1項)この場合、異議申立てができる。 *:主任の大臣(国務大臣) *:宮内庁長官 *:外局の長 *:外局に置かれる庁の長 *法定受託事務に関する審査請求(地方自治法255条の2) *他の法律に特別の定めがある場合があるほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服がある者は、次の各号に定めるものに対し審査請求ができる(自治事務の場合、例えば都道府県知事が行った処分の場合は都道府県知事にしか異議申立てしかできない)。 *:一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 *:二 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事 *:三 市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会 *:四 市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会 *審査請求期間(14条) *:処分を現実に知った翌日から起算して60日以内、異議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して30日以内にしなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「審査請求」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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