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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ、1998年(平成10年)10月7日法律第116号)とは、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする法律。 法律では対人地雷を「人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷」と定義している。 == 構成 == * 第1章 総則(第1条・第2条) * 第2章 対人地雷の製造の禁止(第3条) * 第3章 対人地雷の所持等の規制(第4条~第15条) * 第4章 国際連合事務総長の指定する者の検査等(第16条) * 第5章 雑則(第17条~第21条) * 第6章 罰則(第22条~第28条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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