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対抗要件[たいこうようけん]
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。 == 物権変動の対抗要件 == 日本の民法は、不動産物権変動(物権の得喪および変更)については不動産登記法による登記(民法177条)、動産物権変動については引渡しを対抗要件としている(民法178条)。なお、債権質の対抗要件については#債権譲渡の対抗要件を参照。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「対抗要件」の詳細全文を読む
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