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寿永二年十月宣旨(じゅえいにねんじゅうがつのせんじ)は、寿永2年(1183年)10月に朝廷から源頼朝に下された宣旨。頼朝に対して、東国における荘園・公領からの官物・年貢納入を保証させると同時に、頼朝による東国支配権を公認したものとされる。寿永の宣旨とも。 == 内容 == この宣旨の原文を正確に伝えた史料は現存しないが、『百練抄』および『玉葉』がその要旨を今日に伝えている。 一方、『玉葉』にはより詳細な内容が記録されている。 寿永二年閏十月十三日条には小槻隆職からの伝聞として、次のように記されている。 さらに同月二十二日条には次のようにある。 また、延慶本『平家物語』巻8に宣旨原文と思われる箇所が残っている。 上記史料を総合すると、本宣旨は、 #東国における荘園・公領の領有権を旧来の荘園領主・国衙へ回復させることを命じる。 #その回復を実現するため源頼朝の東国行政権を承認する という2つの内容から構成されている。これについて佐藤進一は、前段の荘園公領回復令が本宣旨の主文であり、後段の頼朝への東国行政権委任令が付則の形態をとったであろうと推定している〔佐藤進一『日本の中世国家』第2章 鎌倉幕府 (岩波現代文庫、2007年。初刊は岩波書店、1983年)。〕。このうち、特に後段の東国行政権の公認をめぐっては、鎌倉幕府成立の画期として積極的に評価する説と、独立した東国政権が朝廷へ併合されたのは後退であるとして消極的な評価を与える説とが対立している。(本宣旨に対する評価の詳細については、後述意義・評価節を参照)。 また、本宣旨が対象とする地域範囲についても、佐藤進一や石井進らが東海道・東山道全域とするのに対し、上横手雅敬は遠江・信濃以東の13カ国に限定されていたとする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「寿永二年十月宣旨」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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