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宅地建物取引業法[たくちたてものとりひきぎょうほう]

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本法律(昭和27年法律第176号)。宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
所管官庁は国土交通省瀬戸山三男、外11名による議員立法である。
== 概要 ==
戦後の日本は空爆による住宅被災・戦地からの帰国者による人口増などにより、未曾有の住宅難の時代を迎えた。しかし当時は不動産取引を規制するものが何も無く、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行するようになった。これらを規制し不動産業が健全な発展を図れるよう、昭和27年6月に宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)が制定された。衣・食と並んで「住宅」は人間生活に欠くことのできない生活基盤である。にも関わらず住宅を入手する宅地・建物の取引については、一般消費者がその知識や経験の乏しいのが通常であり、他方、悪質な業者も存在するため、大切な財産を失い、あるいは多大な損害を被る事例があとを絶たないのも事実である。
宅建業法では免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、
# 宅地建物取引業を営むものの業務の適正な運営を図る。
# 宅地・建物の取引の公正を確保する。
# 宅地建物取引業の健全な発達を促進する。
以上の三点を目的とし、最終的には宅地・建物を購入しようとする者等が被る恐れのある損害を防止し、その利益を保護するとともに、宅地・建物が円滑に流通することを目的としている(宅建業法第1条より)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「宅地建物取引業法」の詳細全文を読む



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