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専有部分[せんゆうぶぶん]
専有部分(せんゆうぶぶん)は、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。区分所有権とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、法令(日本では建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」))によって、それぞれ個別の所有権の目的とされるもの(同法第1条、第2条第3項)をいう。分譲マンションの各室などがこれにあたる。英語には、exclusively-owned area と訳される〔 〕。 本項目では、物的な範囲、権利の態様、使用における問題、管理・改修、取引(売買)に関することを中心に扱う。 == 区分所有建物 ==
区分所有法においては、一棟の建物は、専有部分か共用部分のいずれかに区分される。専有部分、共用部分、これらを含む一棟の建物を総称して区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)という。日本の場合、区分所有建物の用途は、住宅専用又は住宅部分と店舗部分が併存するものが多くを占める〔国土交通省はマンション標準管理規約として、住宅専用と住宅・店舗複合用途のものを作成している。日本の場合、オフィスビルとしての区分所有建物は決して多くないが、都市再開発法の施設建築物では、権利変換の関係で事務所の区分所有が成立することがある。〕。専有部分の所有者を区分所有者といい、区分所有者は特定の専有部分を共有することもできる。 日本においては、区分所有建物のうち、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律によるマンションとして同法の適用も受ける〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条〕。マンションは、日本においては都市部を中心に重要な居住形態となっている〔国土交通省『 マンションの管理の適正化に関する指針 』 2001年〕。
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