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小仁[しょうにん] 小仁(しょうにん)は、604年〔推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。〕から647年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第4で、大仁の下、大礼の上にあたる。 == 概要 == 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌4年(648年)4月1日に廃止になった〔それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。〕。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大仁と小仁を13階中第8階の小錦にまとめたとするもの〔黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。〕。もう一つは、13階中第10階の小青に対応するというものである〔武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。〕。
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