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小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。 日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。 == 概要 == 旅券発給手続き(旅券法施行規則第2条第1項の別表第3)や戸籍謄本請求手続き(戸籍法施行規則第11条の2の別表第1)で指定された、一点で本人確認が可能な顔写真付の公文書であり、保有者が多いことから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されている。 大きさはクレジットカード、キャッシュカードや運転免許証とほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは平成14年6月施行の船舶職員及び小型船舶操縦者法により5年以内(平成12年5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。 英語で併記されているため、海外においても本人確認書類として利用できる可能性があり、国によっては諸手続(銀行口座開設や役所手続)に旅券を含め、二種類以上の政府発行のID(second form of ID, two forms of identification)を要求するところも多く、旅券と併せて利用範囲が広がっている。 裏面上部にブラックライトを照射すると、国土交通省のロゴ及び文字が現れる等偽造防止技術が組み込まれている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小型船舶操縦免許証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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