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小学校令(しょうがっこうれい)は、近代日本の初等教育制度について定めた、次の2つの勅令である。 * 小学校令(明治19年4月10日勅令第14号) - 1886年に制定された勅令。第一次小学校令。いわゆる「学校令」の一つ。 * 小学校令(明治23年10月7日勅令第215号) - 第一次小学校令を廃止し、新たに1890年に制定された勅令。第二次小学校令。1900年の全部改正(明治33年8月20日勅令第344号、第三次小学校令)を経て、1941年に国民学校令(昭和16年3月1日勅令第148号)に改題の上、全部改正された。 ==歴史== 最初の小学校令は、森有礼文部大臣の下、1886年(明治19年)4月10日に、それまでの教育令を廃して公布された(第一次小学校令)。 1890年(明治23年)、改めて小学校令(明治23年10月7日勅令第215号、第二次小学校令)が公布され、従前の小学校令(明治19年勅令第14号)は廃止された〔厳密には、明治23年10月7日勅令第215号により市制および町村制と抵触する範囲で廃止され、市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程(明治25年勅令第40号)によって全部が廃止された。〕。この小学校令は、1900年(明治33年)8月20日に全部改正された(第三次小学校令)。 最初に公布されたものと改正されたものをそれぞれを第一次小学校令、第二次小学校令、第三次小学校令と呼ぶ。 第三次小学校令を全部改正する形で制定された国民学校令(昭和16年3月1日勅令第148号)が施行される1941年(昭和16年)まで、50年以上効力を有した。形式的には、最後の小学校令は、学校教育法の施行により国民学校令が廃止される1947年(昭和22年)まで存在していたことになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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