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小規模企業共済等掛金控除 : ウィキペディア日本語版
小規模企業共済等掛金控除[しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ]

小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、個人事業主が事業を廃止した場合に退職金に代わる共済金を受けるために払い込んだ掛金等の控除のことをいう。日本では所得税法第75条及び地方税法第314条の2に定められている。
== 概要 ==
総所得金額退職所得金額又は山林所得金額から、払い込んだ掛金の総合計だけ控除される所得控除であり、物的控除である。
小規模企業共済等掛金とは次のものを指す。
# 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く)に基づく掛金
# 確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
# 地方公共団体が心身障害者に関して実施する扶養共済制度で、政令で定めるものに基づく掛金(給付が非課税に該当するもの)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「小規模企業共済等掛金控除」の詳細全文を読む



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