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小選挙区比例代表並立制しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせいとは、小選挙区選挙と比例代表選挙の両方を並行して行う選挙制度の一つ。現在の日本の衆議院選挙で採用されている制度である。 小選挙区選挙と比例代表選挙を並行して行う制度の場合、それぞれの長所を得て短所を補うことが出来るとされる。小選挙区制と比例代表制の重点の置き方、制度相互の関係に着目して、小選挙区比例代表併用制と対比して論じられる。並立制と違い、併用制は本質的に比例代表制であり、各政党の獲得議席は原則として比例代表の得票により決定され、小選挙区部分は政党内の当選者の決定に使用されるにすぎない。 一般に並立制という場合には、小選挙区選挙、比例代表選挙のそれぞれによって議員が選出される。有権者は2票を有し、小選挙区では候補者個人に、比例代表では政党に投票するのが一般的である。そして一方の選挙結果は、もう一方の選挙結果にほとんど影響を及ぼさない。 == 手順 == 並立制の下では、一部の議席が小選挙区での当選者により決定され、残りの議席は政党名簿から決定される。各政党は比例代表で議席を獲得するために、一定の得票率を必要とする場合がある(阻止条項)。この議席獲得に必要な得票率の要求は、名簿式比例代表制を採用する多くの国々で一般的である。 その議会全体で比例的な結果を得るために政党名簿が使われる併用制と違い、並立制では、比例性は比例代表部分の議席のみに限定される。従って、5%の得票が見込まれる政党があるとすると、その政党は比例代表部分でのみ5%を獲得し、全議席の5%を獲得するわけではない。 全議席と比較した比例代表部分の比率は、フィリピンの8.75%から日本の37.9%、アルメニアの68.7%まで、広く上下する。この割合が低いほど多数代表の性質が強くなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小選挙区比例代表並立制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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