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小野市福祉給付制度適正化条例(おのしふくしきゅうふせいどてきせいかじょうれい)とは小野市の条例。 ==概要== 生活保護や児童扶養手当、その他福祉制度の受給者(受給予定者を含む)について以下のことを規定している。 *不正な手段によって金銭給付を受けてはならないこと *パチンコ、公営ギャンブル、その他の遊興等に費消し、受給者の生活維持ができなくなるような事態を避けること 市民は不正受給の疑い又は給付金銭をパチンコ等の遊興等の費消して常習的に生活維持困難を引き起こしている疑いのある受給者がいる時は市に情報提供することを「市民の責務」と規定している〔「生活保護費でパチンコはダメ」兵庫・小野市で“浪費”禁止条例を可決 産経新聞 2013年3月27日〕。 一方で生活困窮者を救済するため、困窮者を市に情報提供することも「市民の責務」と規定している〔生活保護費:パチンコなど浪費「通報を」 兵庫・小野市で条例成立 「監視日常化」の懸念 毎日新聞 2013年3月28日東京朝刊〕。 市民からの情報提供を精査するために元警察官や専門家らを想定した「小野市福祉給付制度適正化推進員」が内容を調査し、市が必要に応じて指導する。 条例案については兵庫県弁護士会が「差別や偏見を助長する」などと反対声明を出し、毎日新聞からは「使途を具体的に規制し、通報を義務化した条例は全国でも例がなく、議論を呼んでいる」と報じられた。2013年3月27日に小野市議会は反対票を投じた共産党議員1人を除く15人の議員の賛成多数で可決となり、4月1日に施行された〔小野市通報条例成立…「見守り」か「監視」か 読売新聞 2013年3月28日〕。 2013年8月24日に小野市が市民からの情報提供件数を初めて発表し、不適切な費消に関する情報提供は3件で2件は非受給者であったが、残る1件は受給者の過度の飲酒であった(その後は生活態度が安定し、保護費支給は継続された)〔生活保護:小野市、「不適切」3件 条例施行後、市民から情報提供 2件は非受給者 /兵庫 毎日新聞 2013年8月24日〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小野市福祉給付制度適正化条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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