|
小電力無線局(しょうでんりょくむせんきょく)とは、電波法に規定する免許を要しない無線局の内、一部のものの通称である。 ==概要== 電波法第4条に規定する免許を要しない無線局の内、同条第1項第3号には「空中線電力1W以下である無線局のうち総務省令に定めるもので、総務省令に定める機能により他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでかつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 この総務省令とは電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)のことで、第6条第4項に規定している。 これらは、電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれる 〔小電力無線局 関東総合通信局 - 電波利用 - 無線局〕 〔電波利用 免許を要しない無線局 Q3 北陸総合通信局 - よくある質問〕 〔小電力無線局の概要 近畿総合通信局 - 電波利用 - 無線通信 - 微弱・特定小電力無線局〕 〔特定ラジオマイクQ&A Q01:ワイヤレスマイクとラジオマイクの違いは?(特定ラジオマイク運用調整機構)〕 〔ARIB TR-T18 小電力無線局解説書(電波産業会技術資料)〕 ことがある。 また、技術基準適合証明の対象であるので技適マークの表示は必須である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小電力無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|