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少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。 == 背景 == 従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である場合、例えば *アルバイト・パート賃金の不払い *賃貸住宅からの退去に際して敷金の返却がなされない *個人間の金銭の貸し借りで少額なもの などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、海外の簡便な訴訟制度(Small claims court)をモデルとして、少額の金銭のトラブルに限り、個人が自分で手続きを行える様に配慮し、訴訟費用を抑え、迅速に審理を行う制度として1998年(平成10年)に設けられた〔旧民事訴訟法でも訴額90万円以下の訴訟については簡易裁判所において迅速な審理を目指していたとされるが、実際には通常の審理と手続きが変わらず費用も相応にかかるもので、現行の少額訴訟制度に比べると個人が利用するにはハードルが高かった。〕。当初は訴額30万円以下の訴訟に限ったが、予想を超える利用があり、また異議申立ても少なかったことから、概ね制度としては好評と見られたようであり、2003年(平成15年)の民事訴訟法改正で取り扱い枠が広げられ、現在は訴額60万円以下を取り扱う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少額訴訟制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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