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小額通貨整理法 : ウィキペディア日本語版
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律[しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ]

小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、1953年7月に制定された小額通貨(主に額面1円未満)の廃止などに関する法律。通称小額通貨整理法
==概要==
この法律によって、1953年12月31日を最後に1円未満(銭や厘)の補助貨幣小額政府紙幣・小額日本銀行券、および1円以下の臨時補助貨幣(一円黄銅貨を含む)の使用が禁止された。一円黄銅貨は、額面に対して金属価格が不釣り合いに高くなっていたことから廃止対象に含まれた。このため、1955年に一円アルミニウム貨が発行されるまでの間、最低額面の通貨は日本銀行券の一円紙幣のみとなった〔明治時代に新貨条例に基づいて発行された本位貨幣の一円金貨は依然有効であったが、貨幣法により額面が2円に換算されており、また1931年の兌換停止後は通貨として実際に流通することは無かった。〕。
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは1954年1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。債務一般の支払いについても、特約のない場合は同様の端数処理が定められた。
また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の歳入に受け入れるものとされた。
江戸時代に鋳造された寛永通宝文久永宝は、明治時代以降も法的に通貨として有効であったが、この法律により失効した。
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし本法の制定に際しては、五十銭から五厘までを含む本来の通貨の単位と貨幣量目を規定した貨幣法は廃止されず、臨時通貨法における五十銭から一銭までを含む臨時補助貨幣についての規定も残された。銭および厘の通貨補助単位は金額計算上の単位として使用され続けている。
小額通貨整理法は1988年4月1日通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の施行によって貨幣法・臨時通貨法などと共に廃止となった。新法において銭と厘は計算単位としての定義のみが定められ、1円未満の通貨の規定は設けられなくなった。また、小額通貨整理法にあった1円未満の日本銀行券発行禁止規定は新法には無いものの、千円未満の日本銀行券は新たに発行されていないため、1円未満の有効な法定通貨は依然存在しない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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