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少子化社会対策基本法(しょうしかしゃかいたいさくきほんほう、平成15年7月30日法律第133号)とは、少子化の主たる要因であった晩婚化・未婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新たな現象の把握と急速な少子化の進行を踏まえ、その流れを変える為に従来の取組に加え、もう一段の対策を推進することが必要であり、国民や社会の意識変革を迫る目的で制定された、日本の法律である。2003年(平成15年)7月30日に公布、同年9月に施行された。主として内閣府(特命担当大臣 - 少子化対策担当大臣)が主幹となり、政策統括官・共生社会政策担当が省庁の調整に当たる。 == 法令構成 == * 前文 * 第一章 総則(第一条―第九条) * 第二章 基本的施策(第十条―第十七条) * 第三章 少子化社会対策会議(第十八条・第十九条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少子化社会対策基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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