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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(しゅうがくこんなんなじどうおよびせいとにかかるしゅうがくしょうれいについてくにのえんじょにかんするほうるいつ)は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第1条(目的) *第2条(国の補助) *第3条(補助の基準及び範囲) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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