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就学支援金 : ウィキペディア日本語版
高校授業料無償化・就学支援金支給制度[こうこうじゅぎょうりょうむしょうか しゅうがくしえんきんしきゅうせいど]

高校授業料無償化・就学支援金支給制度(こうこうじゅぎょうりょうむしょうか・しゅうがくしえんきんしきゅうせいど)は公立高等学校などの授業料を無償化し、また私立高等学校などに就学支援金を支給して授業料を低減することを目的とした制度であり、日本で2010年度から実施されている。根拠法令は公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律であり、この法律の略称は高校無償化法(こうこうむしょうかほう)である。
== 概要 ==
高等学校中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校高等課程、各種学校の高校相当課程の生徒、および高等専門学校の第一学年から第三学年に在学している学生の数に応じ、学校設置者に対し授業料の全部または一部相当額を支給する。支給額は、国公立高校の場合は授業料相当額、私立高校や高専などの場合は保護者の所得によって国公立高校授業料の2倍までである。
国公立全日制高校は年11万8800円、国公立定時制高校は年3万2400円、国公立通信制高校は年6200円を授業料相当額とみなし、国から高校設置自治体に支給されるため、結果的に授業料は無償となる。私立高校は通常年11万8800円、年収250万円未満程度(市町村民税所得割額が非課税〔文部科学省 高等学校等就学支援金事務処理要領 4P 〕)の世帯は23万7600円、250~350万円程度(市町村民税所得割額が18,900円未満)の世帯は17万8200円が就学支援金として国から設置者(学校法人など)に支給されるため、授業料は低減される。なお、収入は支給額の基準となるが、預貯金や借入金の額は無関係である(日本の制度上、貯蓄額の把握は困難であるため)。なお、私立高校の場合、課程による金額の差はなく、定時制・通信制でも全日制と同じ額が支給される。
類似の制度としては、義務教育費国庫負担制度がある。高校授業料無償化・就学支援金支給制度は私立学校へも授業料一部相当額が支給されるが、義務教育費国庫負担制度は私学への授業料の給付はない。なお、私学助成金はこれらの制度とは別に行われている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「高校授業料無償化・就学支援金支給制度」の詳細全文を読む



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