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就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法に基づいて定められた規則のことをいう。本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。 == 条文 == ;第89条(作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする(以下略)。 ;第90条(作成の手続) #使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 #使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「就業規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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