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山村振興法(さんそんしんこうほう)とは日本の法律。 ==概要== 山村振興の計画作成と事業のために国が助成金交付で財政面で優遇することによってすることによって、山村の経済力の培養と住民の福祉の向上を図ることを目的としている。 指定要件とは昭和25年2月1日時点での旧市町村単位に林野率が75%以上かつ人口密度が1.16人/町歩未満である〔山村振興法(昭和40年法律第64号)の概要 (農林水産省)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「山村振興法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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