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山林所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、山林の伐採又は譲渡による所得をいう(所得税法30条)。 == 所得区分を設けた趣旨 == 山林所得は、事業所得と同じく、勤労性所得と資産性所得の結合したものである。しかし一方で、山林を生育して伐採するという事業の特性から、一般の事業所得と異なり、その所得の獲得に長期間を要する。このような山林所得の性質を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、山林所得は事業所得とは別の所得類型とされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「山林所得」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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