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岩手県議会靖国神社訴訟 : ウィキペディア日本語版
岩手県議会靖国神社訴訟[いわてけんやすくにじんじゃそしょう]
岩手県靖国神社訴訟(いわてけんやすくにじんじゃそしょう)とは、1979年12月19日岩手県議会内閣総理大臣(当時は大平正芳)宛に靖国神社へ公式参拝を実現させるようにと決議した事に対して、住民団体「北上政教分離を守る会」(渡部敬直牧師ら)が、この決議が日本国憲法が定める政教分離の原則に反するとして、政府に対する陳情書に要した印刷代・用紙代・旅費を県当局に返還せよと求めた訴訟である。
また、訴訟の途中において岩手県が1962年から靖国神社からの要請で毎年、玉串料や献灯料を支出していたことが発覚したため、その公費も合わせて返還する訴訟もあわせてひとつの事件として審理された。
== 1審判決 ==
1987年3月5日盛岡地方裁判所は、いずれも合憲の判断を示し、住民らの訴えを全面的に退けた〔盛岡地裁昭和62年3月5日 行政事件裁判例集38巻2・3号166頁 〕。
首相の公式参拝について、「公人と私人とは不可分であり、内閣総理大臣等は私人として思想及び良心、信教の自由を有し、かつまた政治的中立を要求されない公人たる政治家として、自己の信念に従って行動しうることはいうまでもなく、そして、憲法が保障する基本的人権のうち思想及び良心、信教の自由の如きは天賦の人権の最たるものであって、国家に優先することは何人も否定しえず、公人であることによってこれを制限することは許されないところであるから、その自然人の発露としての参拝を行うにつき、一方では私人として許容され、他方では公人として否定されるということはありえない」として、私人の行動までも公人であることを理由に制限することはできないとして、首相が公式参拝するしないも個人の自由であるから、許容できるとした。
また、岩手県の玉串料の支出は「戦没者への儀礼」として許容できるとした。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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