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島嶼町村制[とうしょちょうそんせい]
島嶼町村制(とうしょちょうそんせい)とは、かつて、本土における町村制と別に、島嶼部で施行されていた制度の一般名称および同名の勅令(明治40年3月16日勅令第46号)。 現在の、東京都伊豆諸島(青ヶ島村を除く)、島根県隠岐諸島、長崎県対馬、鹿児島県三島村・トカラ列島および奄美群島、沖縄県で施行された。 == 町村制以前 == 明治維新の後、新政府は旧来の地域区分を変更し、新たな中央集権国家の基盤作りに着手した。それが廃藩置県であり、その下に置くものが、1871年(明治4年)制定、翌年施行された大区小区制であった。しかし、この制度は地域の特性を余りにも無視したため、失敗した。 次に政府は、1878年(明治11年)に地方三新法を制定し、その内の郡区町村編制法により町村を置いた。後に、1888年(明治21年)の市制・町村制、1890年(明治23年)の府県制・郡制の制定により地方三新法は廃止された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「島嶼町村制」の詳細全文を読む
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