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巡回連絡(じゅんかいれんらく)とは、日本の警察署の地域課の交番勤務の警察官が地域住民や事業所を訪問し犯罪の抑止、災害防止などの目的を持ち行う活動である〔【巡回連絡】とは 北海道警察手稲署 〕〔巡回連絡について Q&A 大阪府警察 〕。また、住民との良好な関係を保つため、受持区内の実態を掌握するためという目的がある〔栃木県警 巡回連絡実施要領の改正について(例規通達) 〕。 == 概要 == 交番勤務の警察官が、自身の受持ち地域内にある家庭や事業所などを訪問し、相談や警察に対する要望、意見などを聞き取り、あるいは事件や事故の防止の観点からの必要な連絡などを行う。この際、警察官は以下の情報を住民側に説明しているとしている〔愛知県警察 〕。 *管轄地域での最近の犯罪や災害事故の発生状況と被害の防止方法。 *被害に遭う可能性の高い犯罪及び災害事故の発生状況と被害の防止方法。 *犯罪や災害事故等の発生時における応急措置及び緊急の連絡方法。 訪問の際に、警察官は巡回連絡カードと呼ばれるものを作成する。交番又は駐在所から制服の警察官が訪問する。私服の警察官が巡回連絡に伺うことはない。 日本に住む外国人が急増している現況を鑑み、民間通訳人を同行した外国人世帯への巡回連絡を強化している警察署もある。静岡県警では外国人共生対策の一環と称し、富士宮市内で行っている。理由は「外国人に日本での生活に安心感を与える」としている〔 静岡新聞ニュース外国人世帯の巡回連絡に「民間通訳人」同行 富士宮(2014/12/11 07:58) 〕。 巡回対象 *受持ち区内のすべての家庭と事業所。ただし警察署長が巡回連絡を行う必要がないと認めて特に指示したときは、この限りでないとしている。 巡回連絡の実施回数 *一般家庭等、定住性のある対象 - 2年に1回以上。 *アパート、貸家等、転出入者の多い対象 - 半年に1回以上。 *業所等 - 年に1回以上。 巡回連絡を実施する時間帯 *訪問先の住民の迷惑にならない時間帯に行う。訪問先の住民の都合で夜間に巡回連絡を行う場合は、警察署の地域課長の承認を受けなければならない。 == 法的根拠 == 警察法2条(警察の責務)〔警察法(昭和二十九年六月八日法律第百六十二号) ">警察法(昭和二十九年六月八日法律第百六十二号) 〕 ''第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。'' ''2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。'' 警察法第二条に書かれている内容は上記の通りであるが、例えば大阪府警ではこれを自署のホームページ内で以下の通り表現している。 :警察法2条(警察の責務) :「巡回連絡は公共の安全と秩序の維持を図る為に、地域警察官のみに与えられている重要な任務である」 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「巡回連絡」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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