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工作物[こうさくぶつ] 工作物(こうさくぶつ) #材料を加工して作り上げたもの。機械的加工をして組み立てて作ったものは製作品ともいう。 #工作/図画工作などでできた作品。 #建築関連の法律等で、門・塀・電柱・建物・トンネル・溝渠など、地上または地中に、人工的に製作し設置された建造物等。建築物については建築基準法に定義されており、建物は不動産登記法上の「建物」は建築物よりは対象範囲が狭くされている。本稿ではこれについて解説する。 == 指定工作物 == 建築基準法第88条第2項 建築基準法施工令第138条第3項では「用途規制が適用される指定工作物」として、用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。屋根を有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8mを超えるものは建築物として扱う)、及び処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場等を定めている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工作物」の詳細全文を読む
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