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工場三法(こうじょうさんぽう)とは、工場等制限法、工場再配置促進法、工場立地法の総称である。 == 概要 == *工場等制限法 *正式には、「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」(1959年制定)と、「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」(1964年制定)の2つを「工場等制限法」と総称している。また、それぞれの略称でもある。この法律の目的は、都市部に制限区域を設け、その制限区域内に人口・産業の過度の集中を防ぐことであった。具体的には、その区域での一定面積以上の工場(原則1,000m²以上)、大学の新設・増設などを制限していた。共に2002年7月に廃止された。 *工業再配置促進法 *この法律は、工業が集積した地域(移転促進地域)から集積が低い地域(誘導地域)に工場を移転・新設する場合、事業者に補助金等の支援措置を実施するもので、1972年に制定、2006年に廃止された。 *工場立地法 *この法律は、特定工場(敷地面積が9,000m²以上、または建築物の建築面積の合計が3,000m²以上の中・大規模工場)を新設・増設する場合、生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけるもので、1973年に制定、現在も存続している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工場三法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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