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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律[こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつ]
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつ、平成2年法律第30号)は、日本の法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法で定められた工業所有権の取得等に関する手続を、電磁的方法により行うことについて定めたものである。 手続き及び登録料の納付方法、登録情報処理機関の登録の基準、登録調査期間の登録の基準、特定登録調査期間の登録の基準、取消及びそれらの更新方法について規定されている。 == 外部リンク ==
* 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(総務省法令データ提供システム)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」の詳細全文を読む
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