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工業所有権の保護に関するパリ条約 : ウィキペディア日本語版 | 工業所有権の保護に関するパリ条約[こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするぱりじょうやく] 工業所有権の保護に関するパリ条約(こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく、仏:Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle)は、1883年にパリにおいて、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約〔1975年(昭和50年)3月6日『官報』号外第12号「本号で公布された法令のあらまし」〕。フランス語が正文であり、英語などの公定訳文がある。「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則という。 == 条約の保護対象 == 1条(2)によれば、パリ条約の保護対象は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止である。なお、パリ条約における「商標」とは、日本の商標法における定義(商標法2条1項)とは異なり、いわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービス・マーク)を含まない概念である。サービス・マークの保護形態は各国の国内法令に委ねられている(パリ条約6条の6)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工業所有権の保護に関するパリ条約」の詳細全文を読む
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