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差止請求権[さしとめせいきゅうけん] 差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 == 商法・会社法 ==
=== 商号使用の差止請求権 === 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をもって、他の商人(会社含む)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとされる(商法12条1項、会社法8条1項)。この規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れがある商人(会社)は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる(商法12条2項、会社法8条2項)。 なお、他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号を使用した場合は、後述の不正競争防止法に基づく差止請求権が認められる(不正競争防止法3条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「差止請求権」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Lawsuit 」があります。
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