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市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 : ウィキペディア日本語版 | 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書[しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ]
市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ;〔英〕)は、1966年12月16日、国際連合総会によって市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)とともに採択された多数国間条約であり、同規約の個人通報制度を定めるものである。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。国際人権規約を構成する条約の一つである。 1989年12月15日に採択され、1991年7月11日に発効した自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)と区別するため、第1選択議定書と呼ばれる。 == 沿革 ==
社会権規約・自由権規約は、1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められ、同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出された。1966年12月16日、両規約と本議定書が採択され、本議定書は賛成66、反対2、棄権38で可決された(決議2200A〔XXI〕)。本議定書の発効には、自由権規約の発効と、10か国の批准・加入が必要とされていたが、その要件を満たし、自由権規約とともに1976年3月23日に発効した〔宮崎 (1988: 260)。〕。 2015年12月現在、署名国は35か国、締約国は114か国である。
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