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常盤御前判決[ときわごぜんはんけつ] 常盤御前判決(ときわごぜんはんけつ)は、1929年(昭和4年)2月13日に大審院において出された、親権の喪失に関する判決〔昭和3年(オ)第1207号 親権喪失請求事件 法律新聞2954号5頁、法律学説判例評論全集18巻民法440頁〕。「今様常盤御前判決」とも言う〔『民法7 ―親族・相続』179頁〕。 == 事案の概要 == Yは、歯科医〔家族法判例百選[新版・増補]167頁〕である夫が死亡した後、亡夫との2人の子を養育し、生活を維持するため、亡夫の友人の歯科医〔〔『新判例マニュアル 民法』138頁〕Aの妾〔〔となった。 子を持つ親権者でありながら人の妾となったYに対し、亡夫の父Xは、親権者に「著シキ不行跡」があるときは、家庭裁判所は子の親族又は検察官の請求によって親権の喪失を宣告することができるとする民法の規定(旧896条〔現在の834条〕)に基づき、Yの親権喪失を申立てた。 一審、二審ともにYが敗訴し、Yが大審院へ上告した。
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