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平和安全法制整備法 : ウィキペディア日本語版
平和安全法制[へいわあんぜんほうせい]
平和安全法制(へいわあんぜんほうせい)とは、2015年(平成27年)5月に第3次安倍内閣閣議決定し、第189回国会へ上程し、同年9月に成立し、2016年(平成28年)3月29日に施行した「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法、へいわあんぜんほうせいせいびほう)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法、こくさいへいわしえんほう)の総称である〔 「安倍内閣は、2015年(平成27年)5月14日、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(以下「平和安全法制整備法案」という。)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(以下「国際平和支援法案」という。)の2法案を閣議決定し、翌15日、国会(衆議院)に提出した。政府は、これらを「平和安全法制」と称している」〕。
平和安全法制関連2法(へいわあんぜんほうせいかんれん2ほう)とも〔。マスメディア等からは安全保障関連法案(あんぜんほしょうかんれんほうあん)、安保法案(あんぽほうあん)、安保法制(あんぽほうせい)、安全保障関連法(あんぜんほしょうかんれんほう)、安保法(あんぽほう)とも呼ばれている〔「安全保障関連法案は、15日に衆議院の特別委員会で、野党側が強く抗議するなかで可決され」〕〔安倍政権が「安保法制」成立を急ぐ理由 Newsweek 2015年08月04日〕〔自衛隊観艦式:相模湾沖で 安保法成立後初 オスプレイも参加 /神奈川 〕。
== 概要 ==
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)は、自衛隊法周辺事態法船舶検査活動法国連PKO協力法等の改正による自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護のための武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と、「存立危機事態」への対処に関する法制の整備を内容とする〔。
また、「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(国際平和支援法案)は、「国際平和共同対処事態」における協力支援活動等に関する制度を定めることを内容とする〔。
第3次安倍内閣は、2015年(平成27年)5月14日国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制関連2法案を決定〔「平和安全法制」と称することも決めた。〕し、翌日、衆議院及び参議院に提出した。
衆議院では、同年5月19日、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(浜田靖一委員長)を設置して平和安全法制関連2法案が付託され、審議が開始された〔。同年7月15日には、同特別委員会で採決が行われ、賛成多数により可決。翌7月16日には衆議院本会議で起立採決され、自民党公明党・次世代の党(現:日本のこころを大切にする党)などの賛成により可決。参議院へ送付された〔。
参議院では、同年9月17日には、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(鴻池祥肇委員長)で採決が行われ、賛成多数により可決。同日午後8時10分に参議院本会議開会。翌々日の9月19日午前0時10分には参議院本会議が改めて開会された。17日の参院特別委員会で採決が混乱し、野党側は無効だと指摘したが、鴻池祥肇委員長は本会議の冒頭、「採決の結果、原案通り可決すべきものと決定した」と報告。その後、各党が同法に賛成、反対の立場から討論を行った後、記名投票による採決がされ、自民党公明党次世代の党新党改革日本を元気にする会などの賛成多数により午前2時18分に可決・成立。さらに、政府は平和安全法制による自衛隊海外派遣をめぐる国会関与の強化について5党合意を尊重するとの閣議決定をした〔安全保障関連法が成立 参院本会議、自公など賛成多数 朝日新聞デジタル2015年9月19日閲覧〕〔日本経済新聞 2015年9月19日〕。同月30日に公布された〔2015年(平成27年)9月30日、官報号外第224号〕。
政府は、平和安全法制関連2法が「公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する〔平和安全法制整備法附則第1条・国際平和支援法附則第1条〕」としていることを踏まえ、2016年(平成28年)3月22日の閣議で施行日を同月29日とする政令と自衛隊法施行令をはじめとする26本の関連政令を改正する政令を制定する閣議決定をした。
2016年(平成28年)3月29日午前0時から施行した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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