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平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 : ウィキペディア日本語版
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(へいせいさんじゅうにねんとうきょうおりんぴっくきょうぎたいかい・とうきょうぱらりんぴっくきょうぎたいかいとくべつそちほう、平成27年6月3日法律第33号)は、2020年の東京オリンピック2020年の東京パラリンピックに向けて、推進本部の設置等・基本方針の策定・国有財産の無償使用・組織委員会への国の職員の派遣等について定める日本法律
== 概要 ==

2013年9月7日に、2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定されると、政府はオリンピック・パラリンピックに向けた準備を本格化させた。同年9月13日には、国務大臣に「東京オリンピック・パラリンピック担当」が追加され、文部科学大臣が担当することとなった。しかし、専任の担当大臣の設置や財源確保・国有財産の無償使用などの特別の措置を行うためには新法の制定が必要であったため、この法律が制定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の詳細全文を読む



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