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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 : ウィキペディア日本語版
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法[へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう]

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする、日本の法律である。
== 法律構成 ==

* 第一章 総則(第一条〜第三条)
* 第二章 子ども手当の支給(第四条〜第十六条)
* 第三章 費用(第十七条・第十八条)
* 第四章 児童手当法との関係(第十九条〜第二十二条)
* 第五章 交付金の交付(第二十三条)
* 第六章 雑則(第二十四条〜第三十七条)
* 附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の詳細全文を読む



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