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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律[へいせいにじゅうねんどにおけるざいせいうんえいのためのざいせいとうゆうしとくべつかいけいからのくりいれのとくれいにかんするほうりつ]
平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(へいせいにじゅうねんどにおけるざいせいうんえいのためのざいせいとうゆうしとくべつかいけいからのくりいれのとくれいにかんするほうりつ、平成21年3月4日法律第4号)は、日本の2008年度(平成20年度)一般会計第2次補正予算〔平成二十年度一般会計補正予算(第2号)〕の財源確保のため、特別会計に関する法律の特別法として制定された臨時措置法である。第171回国会で2009年3月4日、衆議院の再議決を経て成立し、即日、公布され同日から施行された。 ==趣旨== この法律は、2008年度(平成20年度)一般会計第2次補正予算に盛り込まれた、国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする(第1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」の詳細全文を読む
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