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年少者と飲酒(ねんしょうしゃといんしゅ)では、年少者が飲酒と関わることについて述べる。 == 神奈川県の条例 == 神奈川県では、2006年12月に神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例(神奈川県条例第66号)が公布され、同条例第9条を除き2007年7月1日より施行された。同条は2008年7月1日に施行される。この条例では、酒類とは酒税法第2条第1項に定義された。同条例第7条第1項で、未成年者に喫煙又は飲酒を勧め、そのための場所を提供し、若しくは周旋することを禁止し、同条第2項では、何人も未成年者に濫りに煙草又は酒類の購入を依頼することを禁止した〔神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「年少者と飲酒」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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